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顧問契約 Strategic Adviser
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顧問契約とは?
顧問契約(法律顧問契約)というのは、弁護士が法律相談に応じる義務を負い、その対価として毎月一定額の顧問料をお支払い頂くことを内容とする契約のことです。
内容の詳細は各顧問契約により個別に定めます。当事務所では、法人、個人いずれについても顧問契約に対応致します。
 
 
顧問契約のメリット
 
電話、FAX又は電子メールのみによる法律相談が可能
法律相談については、原則として、当事務所へ来所頂いて面談により対応しており、電話、FAX又は電子メールのみによる相談には原則的に対応しておりませんが、顧問先からのご相談の場合には、電話、FAX又は電子メールのみによる法律相談にもできるだけ対応するようにしています。
よりスピーディに、よりタイムリーに弁護士から助言が得られるので、法的リスクの回避・低減に役立ちます。法的観点からのチェック・アドバイスを日常的な業務プロセスの一部として組み入れて行くのにも便利です。
但し、法律相談の内容によっては、面談、お打ち合わせが必要になることも勿論ありますので、ご了承下さい。
 
顧問契約が締結されているときの法律相談料などの扱い
 
初回の法律相談が無料になる場合が多い。
1か月に1〜2回程度の法律相談であれば、顧問料の範囲内として、その都度の法律相談料は申し受けないことがほとんどです。会社の場合などでは、個々の案件のご担当者様がその都度の法律相談料の支払いを気にしないで済むことが多くなるので、相談しやすくなり法的リスクの回避・低減に役立ちます。
なお、初回の法律相談の後も引き続きその案件について契約書作成、代理などの仕事をお引き受け(受任)する場合で、顧問料とは別にその案件の弁護士報酬を申し受けさせて頂く場合には、事前にその旨申し上げ、双方の合意によって弁護士報酬の額を定めます。
 
受任の際の弁護士報酬のお見積りに当って考慮致します。
初回の相談の後も引き続きその案件について受任する場合で顧問料とは別に弁護士報酬を申し受ける場合には、弁護士報酬の額を決めるに当たり、顧問料を毎月頂戴していることを考慮致します。
 
顧問料
顧問料の金額は、顧問契約により定めますが、毎月30,000円(消費税別)を最低額としてお願いしております。
具体的な法律相談の申込がなかった月についても顧問料は発生致します。
顧問契約を締結する場合には、法律顧問契約書を作成・調印します。
注意事項
当事務所では、顧問契約は、法律相談に応じたり、代理等をお引き受け(受任)したりするための必要条件ではありません。
顧問契約を希望される場合、事業者の方には事業概要などをご説明頂くほか、登記事項証明書(法人の場合)などの関連資料のご提出をお願い致します。
 
ご相談・ご依頼の流れ
法律相談申込から
業務終了まで
契約書案などの作成を
受任する場合
訴訟手続(第1審)での
代理を受任する場合
自己破産・免責申立の
代理を受任する場合
離婚紛争で代理を
受任する場合

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北青山法律事務所
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